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第1条 |
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CRLけいはんなオープンラボ研究推進協議会(以下「協議会」という)規約第3条に掲げる活動を具体化するため、協議会規約第8条の規定に基づき運営・研究部会(以下「部会」という)を設置する。 |
2 |
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部会は、次の活動を行う。 |
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(1) |
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CRLけいはんなオープンラボを活用した研究開発活動の推進、CRLけいはんなオープンラボの利用環境充実へ向けた提言 |
(2) |
CRLけいはんなオープンラボで実施される研究開発プロジェクトに対する支援 |
(3) |
CRLけいはんなオープンラボに関連する研究開発分野の調査研究、関係機関・団体との交流・連絡調整、普及啓蒙活動 |
(4) |
その他本協議会の目的を達成するために必要な活動及び理事会が特に必要と認めた事項 |
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第2条 |
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部会は、参加を希望する会員で構成する。 |
2 |
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理事長は必要に応じ、会員以外の者の参加を求めることができる。 |
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第3条 |
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部会には、理事長が指名した部会長を置く。 |
2 |
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部会長は、部会を代表し、部会の活動を統括する。 |
3 |
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部会には、部会長が指名した部会長代理、幹事及びアドバイザーを置くことができる。 |
4 |
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部会長代理は、部会長を補佐し、部会長に事故などがあるときはその職務を代行する。 |
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第4条 |
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部会は、部会長が招集する。 |
2 |
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部会は、必要に応じて随時開催する。 |
3 |
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部会は、必要に応じて書面、Eメール等による部会とすることができる。 |
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第5条 |
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部会には、一つ以上の分科会を置くことができる。 |
2 |
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分科会には、部会長が指名したリーダーを置く。 |
3 |
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分科会には、部会長が指名したサブリーダーを置くことができる。 |
4 |
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分科会の運営に必要な事項は部会で定める。 |
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第6条 |
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部会及び分科会において共同研究開発等の活動を行う場合の経費は、協議会規約第9条第2項に基づき、協議会の会費とは別に、実験等に参加する会員から分担金を徴収できる。 |
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第7条 |
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部会の庶務は、協議会の事務局が行う。 |
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第8条 |
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この設置要綱に定めるもののほか、部会の運営に必要な事項は、部会で定める。 |
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この設置要綱は、平成14年12月18日から施行する。 |
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