第4条 |
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本会は、次の会員により構成する。 |
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(1) |
一般会員 本会の趣旨に賛同し、所定の入会申込み手続きをした法人、団体または個人 |
(2) |
特別会員 本会の活動と密接に関係のある国の機関、地方公共団体、大学、経済団体等の機関・団体および学識経験者等の個人のうち、理事長が特に必要と認め入会を求めたもの |
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2 |
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個人である場合を除き、会員は、本会に対する会員代表者1名を届け出る。 |
3 |
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会員は、書面により届け出ることにより任意に退会できる。 |
4 |
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一般会員は、年会費1口以上を納入しなければならない。ただし、理事長が特に必要と認めた場合は年会費を減免することができる。 |
5 |
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会費を滞納した一般会員を、退会扱いとすることができる。 |
6 |
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会員の継続の意思を確認できない特別会員を、退会扱いとすることができる。 |