第1条
けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会(以下「協議会」という)部会設置要綱第5条の規定に基づき部会の承認により分科会を設置する。
2
各分科会の活動は分科会で検討を行う。
第2条
分科会は、参加を希望する会員で構成する。
2
分科会リーダーは必要に応じ、会員以外の者の参加を求めることができる。
第3条
分科会には、部会長が指名したリーダーを置く。
2
リーダーは、分科会を代表し、分科会の活動を統括する。
3
分科会には、部会長が指名したサブリーダーを置くことができる。
4
分科会には、リーダーが指名したアドバイザーを置くことができる。
5
サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故などがあるときはその職務を代行する。
第4条
各分科会は、各分科会リーダーが招集する。
2
各分科会は、必要に応じて随時開催する。
3
各分科会は、必要に応じて書面、Eメール等による分科会とすることができる。
第5条
各分科会には、一つ以上のWGを置くことができる。
2
WGには、各分科会リーダーが指名した主査を置く。
3
WGには、各分科会リーダーが指名した副主査及びアドバイザーを置くことができる。
4
WGの運営に必要な事項は各分科会またはWGで定める。
第6条
分科会又はWGにおいて共同研究開発等の活動を行う場合の経費は、協議会規約第9条第2項に基づき、協議会の会費とは別に、実験等に参加する会員から分担金を徴収できる。
第7条
分科会の庶務は、協議会の事務局が行う。WGの庶務は各WG主査及び副主査が統括する。
第8条
この設置要綱に定めるもののほか、分科会の運営に必要な事項は、分科会で定める。
この設置要綱は、平成15年4月17日から施行する。
改版履歴
・ 平成16年5月19日 協議会名称変更