資料4−8

CRLけいはんなオープンラボ研究推進協議会会費減免措置について

 

1.経緯

 ”CRLけいはんなオープンラボ研究推進協議会”規程、第4条(会員)の4項に「一般会員は、年会費1口以上を納入しなければならない。ただし、理事長が特に必要と認めた場合は年会費を減免することができる。」と記載されている。

 事務局で協議会会費の減免について検討したところ、以下のように実施する。なお、会費納入のご案内時に「ベンチャー等に関しては減免措置がありますので別紙を申請いただきますようよろしくお願いいたします。」という旨の連絡をしております。

 

2.減免措置

(1)H15年度の会費は、自社がベンチャーであるとして申請があったところ全てに対して減免措置を行う。

(2)減免措置は1口の半額、2万5千円とする。

(3)来年度以降の減免措置に関しては、引き続き事務局で検討を行い、減免措置をおこなうかどうか、ベンチャーの基準を決めるかどうか、も含め、次会の総会で提案を行い承認してもらう。