別紙2

 

共 同 研 究 契 約 書(案)

(標準書式)

 

 

           」に関する共同研究(以下「本共同研究」という。)の実施及びその成果の取扱いについて、独立行政法人通信総合研究所(以下「甲」という。)と            (以下「乙」という。)とは、次の条項により契約する。

 

(共同研究) 

第1条 甲及び乙は、共同して次の研究を実施する。 

  (1) 研究課題                  に関する研究

  (2) 研究目的                  

  (3) 研究内容

      ア               に関する研究

       イ               に関する研究

 

(実施場所)

第2条 本共同研究は、次の場所において実施する。

(1) 前条第3号   に掲げる研究 甲の         

(2) 前条第3号   に掲げる研究 乙の         

 

(実施期間)

第3条 本共同研究の実施期間は、平成   日から平成   日までとする。

※2 この契約の期間満了の1か月前までに、甲乙いずれか一方より書面による意思表示をしないときは、本契約及び共同研究は同一条件で1年間更新されたものとし、以後この例によるものとする。

 ただし、本契約は平成 年 月 日をもって終了する。

 

(研究の管理)

第4条 本共同研究の管理は、甲及び乙が相互に緊密な協調を図り、一体的に行うものとする。

 

(研究の分担)

第5条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる研究を分担する。

 

(研究員)

第6条 甲及び乙は、甲又は乙の業務に従事する職員、従業員、その他甲又は乙の管理下にある者のうち、別表第2に掲げる者(以下「研究員」という。)を本共同研究に研究員として参加させる。

 

(費用の分担)

第7条 甲及び乙は、本共同研究の実施のため、別表第3に掲げる費用を計画しそれぞれ分担するものとする。ただし、第2年次以降の計画額は、予算の事情により変更することがある。この場合において、本契約で締結した共同研究の実施に支障のない範囲における変更の場合を除き、計画額の変更について、別途協議して定めるものとする。

2 本共同研究を行うために取得した物に係る権利は、その費用を負担した者に帰属する。

 

(施設及び機器の分担等)

第8条 甲及び乙は、本共同研究実施のため、それぞれ別表第4に掲げる試験研究施設(以下「施設」という。)及び試験研究用機械器具(以下「機器」という。)を分担し、共同研究の用に供するものとする。

2 前項の場合において、甲の管理に属する機器を乙の管理する施設内で乙が占有して使用する必要がある場合には、別に定める貸付けの手続きをとるものとする。

3 第1項の場合において、乙の管理に属する機器を甲の管理する施設内で甲が占有して使用する必要がある場合には、前項に準じた取扱いによるものとする。

 

(施設等の管理)

第9条 甲及び乙が、本共同研究実施のため相互の施設又は機器を使用する場合には、甲及び乙は、それぞれの管理に属する施設又は機器を、自己の責任において管理するものとする。

2 甲又は乙が、それぞれ相手方の機器を占有して使用する場合には、甲又は乙は、それぞれ善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

 

(原状回復)

第10条 甲又は乙の研究員が本共同研究実施に当たり、相手方の施設又は機器をき損又は滅失させた場合には、甲又は乙の責任において原状に回復するものとする。ただし、そのき損又は滅失の原因が天災地変その他甲又は乙の責に帰し難い事由による場合を除くものとする。

 

(賠償責任)

第11条 甲又は乙は、乙又は甲が本共同研究実施に当たり、故意又は重大な過失により甲又は乙に対し損害を与えた場合には、乙又は甲にその損害の賠償を請求することができる。

 

(特許出願)

第12条 本共同研究の結果得た技術上の成果(以下「研究成果という。)に係る発明の特許出願(外国への出願を含む。)は、次によるものとする。

 (1)甲に属する研究員が独自になしたすべての発明、改良で特許性を有するものと合理的に認められるもの(以下、「発明」という。)は、甲が単独で特許出願を行うことができる。この場合、当該発明を独自に行ったことについて、あらかじめ乙の同意を得るものとする。なお、当該同意については、合理的な理由のない限り、遅滞なく与えられるものとする。

 (2)乙に属する研究員が独自になした発明は、乙が単独(又は当該研究員と乙の共同)で特許出願を行うことができる。この場合、当該発明を独自に行ったことについて、あらかじめ甲の同意を得るものとする。なお、当該同意については、合理的な理由のない限り、遅滞なく与えられるものとする。

 (3) 甲及び乙は、甲に属する研究員及び乙に属する研究員が共同して発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、甲乙それぞれの持分を定めた共同出願契約を締結の上、共同して出願するものとする。

 

(特許権の実施)

第13条 本共同研究の成果に係る発明の特許権の実施については、次によるものとする。

 (1) 甲は、甲が一部又は全部を譲り受けた特許を受ける権利又は特許権(次号に定めるものを除く。)について、乙又は乙の指定する者に限り、本共同研究終了の日から5年を超えない範囲内で、当該権利に係る発明を優先的に実施させることができるものとする。

 (2) 甲は、甲及び乙が持分を有する特許を受ける権利又は特許権(以下「共有特許権等」という。)について、乙の指定する者に限り、本共同研究終了の日から5年を超えない範囲内で、当該権利に係る発明を優先的に実施させることができるものとする。

 (3) 前2号の規定は、当該特許権を共有する者が自ら実施すること、若しくは自らの業務のため第三者に実施させることを妨げるものではない。

 (4) 甲は、第1号及び第2号により優先実施権を付与した場合において、当該発明を優先的実施の期間の第2年以降において正当な理由なく実施していないとき、又は当該発明を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、乙及び乙の指定する者以外の第三者に対し、当該発明の実施を許諾することができるものとする。

 (5) 本共同研究により、又は本共同研究に基づく甲又は乙への情報の提供によって、甲又は乙が本契約の発効日現在所有する特許権又は出願手続きを行っている特許出願、及び本契約の発効後に、本共同研究に関係なくなされた特許出願につき、甲又は乙に実施権が明示的に許諾され、若しくは黙示的に許諾されるものではない。

 (6)特許権の実施料は、次によるものとする。

 ア 甲は、乙又は乙の指定する者に対し、甲が一部又は全部を譲り受けた特許を受ける権利又は特許権(共有特許権等を除く。)に係る発明の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。

 イ 甲は、乙が共有特許権等に係る発明を実施する場合には、別途定める実施契約で定める実施料を徴収するものとする。この場合において、徴収する実施料は当該権利に係わる甲の持分に応じた額とする。

 ウ 共有特許権等について乙の指定する者又は第三者から徴収する実施料は、当該権利に係る持分に応じ、当該権利に係る持分を有する者に帰属するものとする。

 

(実用新案登録を受ける権利等についての準用)

第14条 前12条から前条までの規定は、日本国内外における実用新案登録を受ける権利及び実用新案権並びに意匠登録を受ける権利及び意匠権について準用する。

 

(情報の取り扱い)

第15条 本共同研究に関連して行われる甲又は乙からの情報の開示は、すべて、甲又は乙の統括責任者又はその管理下にある者(研究員及び従業員を含む。)により、乙又は甲の責任者又はその管理下にある者に対して行うものとする。

2 本契約に基づき、甲及び乙が開示又は交換するいかなる情報も、第三者の特許権その他の権利の侵害に関する何らかの表示、保証、確認、引受を構成するものではない。

3 甲及び乙は、本共同研究の開始以前に保有していた情報、及び本共同研究の期間中、独自に取得した情報を、第三者に開示するか否かについては、自らの判断により決定することができるものとする。

4 甲及び乙並びに本共同研究を行う甲及び乙の研究員は、本共同研究により知りえた秘密を他に漏らしてはならず、甲及び乙は、それぞれ本共同研究を行う研究員がこれを遵守するために必要な措置をとらなければならない。

 

(著作物にかかる権利)

第16条 本共同研究による成果のうち、甲及び乙に属する研究員が独自に創作した著作物は、当該研究員の属する甲又は乙に専有的に帰属する。

2 本共同研究による成果のうち、甲及び乙に属する研究員が共同で創作した著作物は、創作した研究員の属する甲又は乙(以下、「共有著作権者」という。)の共有に属するものとし、その実施については次によるものとする。

(1) 共有著作権者は、共同でこれら著作物に係る著作権、登録その他の保護を取得し、維持することができる。

(2) 共有著作権者は、共有に係る著作物について、他の共有著作権者に対価の支払いなく、自ら利用する権利(共有著作権者自らの業務のために第三者に当該著作物を利用させる場合を含む。)を有する。

(3) 共有著作権者は、自らの業務以外のために共有に係る著作物を利用する権利を第三者に許諾する場合には、他の共有著作権者の同意を得るものとする。

 

(会議)

第17条 甲及び乙は、本共同研究の期間中、定期的に会合を開き、本共同研究の推進状況や取得した成果などを報告し、かつ自己の遭遇する問題点などについて討議を行うものとする。会合の実施要領は別途協議して定める。

 

(研究成果の公表等)

第18条 甲又は乙は、本共同研究の実施期間中において、研究成果を第三者に公表するときは、あらかじめ、それぞれ乙又は甲の同意を得るものとする。

2 甲は、共同研究の終了後、共同研究の研究成果を公表するものとする。ただし、乙から研究成果中に公表することにより乙の業務に支障をきたす部分が含まれているとして、甲に対し当該部分を公表しないよう申入れがあり、かつ、甲が公表しないことにつき相当の理由があると認めるときは、当該部分の全部又は一部を甲が認める期間公表しないものとする。

 

(安全管理)

第19条 甲及び乙は、本共同研究のために甲及び乙がそれぞれ管理する場所において相手方が行う試験研究の際の安全確保に関しては、相手方の責に帰すべき事由によるものを除き、その責任を持つものとする。

2 甲及び乙は、相手方の管理する場所における試験研究に参加する場合は、相手方の定める安全に関する諸規程及び相手方が安全のために行う指示に従うものとする。

 

(協議等)

第20条 この契約の履行に関して生じた疑義、又は契約書に定めのない事項については、甲及び乙は協議して解決するものとする。

2 前項により解決することのできない紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

3 本契約書は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。

 

 

 上記のとおり契約し、この証書2通を作り、各1通を保管する。

 

 

   年  月  日

 

 

                      甲 東京都小金井市貫井北町4丁目2番1号

                        独立行政法人通信総合研究所

                                     理事長 飯田 尚志   印

 

 

          乙  住 所

             機関名

             代表者              印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※オプション条項

以下の条項は、甲乙協議の上、必要ならば契約書の適当な位置に挿入し条番号を振る。

 

 

(機密情報の取り扱い)

XX条 第12条から14条に掲げる権利の対象にならない技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があるもの(以下「機密情報」という。)の開示は次によるものとする。

 (1) 甲または乙が文書で相手方に開示した機密情報には、開示した甲又は乙の機密情報である旨の明確な表示を当該文書に日付とともに付するものとする。

 (2) 口頭又は視覚により開示した場合には、開示後30日以内に甲又は乙が作成する要約をもって確認する。当該要約は、当該機密情報を漏れなく要約し、かつ適宜、甲及び乙の機密情報である旨の表示を当該要約文書に付するものとする。

2 本共同研究の実施過程で甲及び乙により共同で取得された新たな情報は、かかる情報が新しいもので、かつ守秘を要することを当該情報を共有する甲及び乙(以下、「情報共有者」という。)間で確認した上で、「共有秘」等の適切な表示を、かかる情報が記述されている文書に付するものとする。

3 甲及び乙は、甲又は乙が単独で所有する第1項の規定による機密情報及び情報共有者が共有する第2項の規定による機密情報を守秘し、特に情報共有者間で別途定める場合を除き、開示後10年間は、自己以外への開示、公表又は漏えいしないものとする。なお、甲及び乙は、本契約に基づいて、乙又は甲から開示を受けた機密情報を、それぞれの内部においては、本共同研究の目的のために知る必要のある範囲内においてのみ伝達することができるが、これを越えて伝達しないものとする。

4 甲及び乙は、本契約のもとに機密情報を受領しても、甲及び乙内での従業員の任免を、いかなる形においても制限又は制約する義務は生じないことを諒解する。

5 甲及び乙は、第1項及び第2項の規定による機密情報を含む文書又は要約の妥当な部数の複製をつくることができるものとするが、その配布については内容を知る必要がある者にのみ、これを行うことを原則とし、これを甲又は乙が同一の性質を有する自己の情報について行うと同一の注意を払って保護するものとする。

6 本契約の他の条項にかかわらず、上記に規定された義務は次に掲げる情報には適用されない。

  (1) 甲又は乙が、守秘義務を負うことなく既に保有している情報。

  (2) 甲又は乙が、本共同研究に関係なく独自に開発した情報。

  (3) 本契約に違反することなく一般に入手可能であるか、又は可能となった情報。

  (4) 甲又は乙が、第三者から正当に入手した情報。

  (5) 甲又は乙が、文書をもって開示に同意した情報。

7 甲又は乙は、司法上の要請、要求若しくは命令により機密情報を開示することができる。ただし、係る要請、要求又は命令について、速やかに乙又は甲に通知するものとする。

 

(機密情報の使用)

YY条 甲及び乙は、前条第1項により甲又は乙より開示された機密情報を、本共同研究のために自由に使用することができる。また本共同研究のために、前条に規定する機密保持義務を課すことを条件に、甲又は乙の指定する者に使用させ得るものとする。

 

2 甲及び乙は、前条第2項に定める共有の機密情報を、自己の業務のために自由に使用することができる。また自己の業務のために、前条に規定する機密保持義務を課すことを条件に、甲又は乙の指定する者に使用させ得るものとする。

3 本条の規定にかかわらずに、著作物の利用及び利用許諾については、その著作物が「機密情報」の定義に含まれる場合であっても、専ら第16条の規定が適用されるものとする。