けいはんな情報通信オープンラボ 研究推進協議会 規約


名称
第1条 . 本会は、けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会と称する。

目的
第2条 . 本会は、独立行政法人情報通信研究機構の「NICTけいはんな情報通信オープンラボ」の活用を含め、関連する分野の産学官連携による研究開発を推進することにより、新技術の開発、人材の育成、新産業の創出を図り、もって世界最先端のICT国家実現に向け関西がその役割を担い、かつ、関西経済の活性化に資することを目的とする。

活動
第3条 . 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
   
(1) NICTけいはんな情報通信オープンラボを活用した研究開発活動の推進、NICTけいはんな情報通信オープンラボの利用環境充実へ向けた提言
(2) NICTけいはんな情報通信オープンラボに関連する研究開発分野の研究開発活動の推進
(3) NICTけいはんな情報通信オープンラボで実施される研究開発プロジェクトに対する支援
(4) NICTけいはんな情報通信オープンラボに関連する研究開発分野の調査研究、関係機関・団体との交流・連絡調整、普及啓蒙活動
(5) その他本協議会の目的を達成するために必要な活動

会員
第4条 . 本会は、次の会員により構成する。
   
(1) 一般会員 本会の趣旨に賛同し、所定の入会申込み手続きをした法人、団体または個人
(2) 特別会員 本会の活動と密接に関係のある国の機関、地方公共団体、大学、経済団体等の機関・団体および学識経験者等の個人のうち、理事長が特に必要と認め入会を求めたもの
2   個人である場合を除き、会員は、本会に対する会員代表者1名を届け出る。
3   会員は、書面により届け出ることにより任意に退会できる。
4   一般会員は、年会費1口以上を納入しなければならない。ただし、理事長が特に必要と認めた場合は年会費を減免することができる。
5   会費を滞納した一般会員を、退会扱いとすることができる。
6   会員の継続の意思を確認できない特別会員を、退会扱いとすることができる。

役員
第5条 . 本会に、次の役員を置く。
   
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長  1名
(3) 理事  30名以内
(4) 監事 3名以内
2   役員は、総会において会員のうちから選任する。ただし、次期総会までに補欠または増員のために選任する必要がある場合は、理事会においてこれを行い、総会において事後に承認するものとする。
3   理事長は、本会を代表し、本会の運営を統括する。
4   副理事長は、理事長を補佐し、理事長不在時において、その職務を代行する。
5   監事は、本会の会計を監査する。
6   役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

総会
第6条 . 総会は、会員をもって構成する。
2   総会は、原則として年1回開催するものとし、理事長が特に必要と認めた場合には臨時に開催することができる。
3   総会は、次の事項を議決する。
   
(1) 活動方針および予算
(2) 活動報告および決算
(3) 年会費1口の金額
(4) 規約の改正および解散
(5) その他本会の運営に関する重要事項
4   総会は、理事長が招集し、議長を務める。
5   総会は、委任状によるものを含めて会員の過半数の出席で成立し、議事は出席会員の過半数の同意を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

理事会
第7条 . 理事会は、理事長、副理事長および理事をもって構成する。
2   理事会は、理事長が招集し、議長を務める。
3   理事会は、本会の運営に関する事項を審議し、決定する。
4   理事会は、あらかじめ通知された事項について構成員が書面、Eメール等により議決権を行使することにより開催したものとみなすことができる。
5   その他、理事会の運営に関し必要な事項は別に定める。

部会
第8条 . 本会に、部会を設置することができる。
2   部会の設置は理事会において決定し、部会長は理事長が委嘱する。
3   部会の運営に関し必要な事項は部会長が定める。

経費・会計年度
第9条 . 本会の運営に必要な経費は、年会費、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
2   本会の活動の一環として会員が共同研究開発等の活動を行う場合の経費は、前項の経費とは別に、当該活動に参加する会員から分担金等を徴収する。
3   本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

事務局
第10条 . 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2   事務局は、情報通信研究機構、総務省近畿総合通信局、関西経済連合会及び関西文化学術研究都市推進機構が協力して運営する。

附則
1 . この規約は、平成14年10月31日から施行する。
2   本会の設立当初の役員の任期は、第5条第6項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
3   本会の設立当初の年会費は、第6条第3項の規定にかかわらず、1口5万円とする。
4   第8条第2項の規定にかかわらず、本会の設立当初において運営・研究部会を設置する。
5   本会の設立初年度の会計年度は、第9条第3項の規定にかかわらず、平成14年10月31日に始まり平成15年3月31日に終わるものとし、当該年度の年会費は、第4条第4項の規定にかかわらず、納入を要しないものとする。


改版履歴
・ 平成16年5月19日 協議会名称変更
・ 平成23年5月31日 第2条、第3条の改訂、第4条5項、6項の追加